ご覧いただきありがとうございます。
本日のブログでは、タイトルの通り
扶養内フリーランスになるためにすること
を簡単にまとめていきたいと思います。
目次
確認すること
年収を確認する
まず、年収が【税法上の扶養】ならびに【社会保険上の扶養】それぞれの
範囲内であるかを確認します。
・税法上の扶養:所得が48万以下
・社会保険上の扶養:収入が130万以下
所得と収入の違いや、経費・控除などもあるのでややこしい部分です。
地方自治体などに正確な情報を確認するようにしましょう。
地方自治体に【税法上の扶養】の要件を確認する
税法上の扶養に入るための要件が定められているので確認しましょう
配偶者の健康保険組合に【社会保険上の扶養】の要件を確認する
配偶者の健康保険組合によって、扶養に入るための要件は異なります。
健康保険組合のHPもしくは直接問い合わせて確認しましょう。
手続きすること
開業届・青色申告承認申請書の提出
税務署に【開業届】と【青色申告承認申請書】の提出をしましょう
社会保険加入の手続き
配偶者の健康保険組合に、加入の手続きを行いましょう
確定申告
例年2月15日から3月15日が、確定申告の時期です。
この期間内に、前年の1月1日から12月31日までの所得についての確定申告を行いましょう。
まとめ
やること、たくさんありますね。。。
また、扶養の要件を知っておくなど知識も必要になります。
この扶養内フリーランスまでの道のりについて、私個人のSNSでアドバイスを求めたときには、
「いつまでにこうなっている」という目標設定をしておくことも大事!
とアドバイスをいただき、確かにその通りだと感じています。
同じ状況にあるみなさん、情報収集しながらがんばっていきましょう!
\ 最後までご覧いただきありがとうございました! /
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